雇用保険の傷病手当


ライター:奥野 佑樹
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傷病手当とは

ここでいう傷病手当とは、健康保険制度の「傷病手当金」とは別のものになります。

健康保険制度の傷病手当金は、在職中にケガや病気で働くことが困難な場合に支給されるもので、
雇用保険の傷病手当は、失業中ににケガや病気で求職活動が困難な場合に支給されるものです。

雇用保険の傷病手当の受給要件

雇用保険の傷病手当の受給要件は、離職後、ハローワークで求職の申し込みをした後に15日以上引き続いて病気やケガのために求職活動ができない状態にあることが条件となります。

基本手当(失業手当)か?傷病手当か?

基本手当(失業手当)と傷病手当は同時に受給することができません。

傷病手当と基本手当(失業手当)のどちらを受給できるかは、求職活動ができない期間によって決まります。

求職活動ができない期間と、受給できる手当

14日以内→基本手当
15日以上30日未満→傷病手当
30日以上→傷病手当か基本手当の延長かを選べる

基本手当の延長とは、求職活動ができず受給できなかったぶんだけ、受給期間の満了日を後ろ倒しにできるというものです。

受給できる額が増えるのではなく、受給できなかったぶんをあとからもらうことになります。

求職の申し込みをする前にケガや病気で働けない場合、基本手当を受給できないので、その場合は延長の手続きをとりましょう。

離職した翌日から求職活動できない期間が30日以上続くときに傷病手当を受給するか基本手当を延長するかの違いは、その期間の手当をどのタイミングで受給するかという点です。

ケガや病気で求職活動ができないそのタイミングで生活費が必要な場合は、傷病手当の受給を検討してみると良いでしょう。

傷病手当の申請方法

傷病手当の申請は、以下の通りになります。

傷病手当支給申請書の入手

申請書はハローワークでもらえるほか、ハローワークのWebサイトから印刷することもできます。

申請書の中には、主治医に傷病の内容や「傷病によって職業に就くことができなかったと認められる期間」などを書いてもらう必要があるため、可能な限り早い段階で頼んでおきましょう。

ハローワークに申請書を提出する

申請書は郵送や代理人(委任状が必要)による提出のほか、ハローワークのWebサイト上で作成し、電子申請で届け出ることも可能です。

以上の手続きを経て傷病の認定を受けると、基本手当から傷病手当へ切り替わります。

傷病手当の受給期間・受給額

雇用保険の基本手当(失業手当)と同じ期間・同じ額になります。

詳細はこちら

まとめ

傷病手当は、失業中に病気やケガで求職活動ができなくなり失業保険の基本手当を受給できなくなってしまったときに生活を支えてくれるものです。

その他にも生活を支えてくれる給付金制度が多くあります。さまざまな給付金を利用し、療養後は安心して求職活動を進めましょう。
他の制度についてはこちらから。

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