住居確保給付金


ライター:奥野 佑樹
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予期せぬ事象により退職に追い込まれてしまった場合でも、家に住んでいる以上かかってしまうのが「家賃」です。

急な退職により収入がなくなってしまい、家賃を滞納してしまい延滞損害金や強制退去に繋がるケースも珍しくありません。

雇用保険による失業手当もすぐにもらえるわけではないため、その間も家賃を支払い続ける必要があるのは大変ですよね。

そうなってしまう前に、「住宅確保給付金」を利用することを検討しましょう。

この記事では、住宅確保給付金について詳しく解説していきます。

 

住居確保給付金とは?

住宅確保給付金とは、離職や廃業などによる収入減少によって、住居を失う可能性がある方を対象に給付される手当のことです。

これまでは離職と廃業の2種類のケースによって収入の極端な減少がある求職希望者を対象に給付されていましたが、令和2年度より、一定の要件を満たす休業も対象となりました。

一定の要件を満たす休業には、主に新型コロナによる休業要請を受けたものなどで収入が減少してしまった場合が含まれます。この場合、在職中であっても給付されるようになります。

住居確保給付金の給付要件

住宅確保給付金を受けるには、以下の条件を満たしている必要があります。

条件① 収入が減少し、住む家を失う恐れがある

離職・廃業後2年以内であるか、個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合、給付対象となります。

収入が減少した場合は「個人の責任・都合によらず」という点が重要となります。

条件② 世帯収入の合計が自治体が定める基準を下まわっている

直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12と、家賃の合計額を超えていないことが条件となります。

この金額については地方や自治体によって異なるため、住んでいる地域の市役所や自治体の福祉関連部署に確認しましょう。

条件③ 世帯の金融資産(貯金など)の合計が一定額以下である

現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額を超えていないことも条件となります。

条件②と同様に各市町村で異なるため、確認しましょう。

条件④ 求職活動を行っている

廃業・離職している場合、ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うことがひとつの条件となります。

誠実かつ熱心に求職活動を具体的にいうと、

  • ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回)
  • 企業への応募、面接(週1回)

を行うことになります。

また、個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合は、誠実かつ熱心に求職活動を行うことが求められます。

具体的には、生活再建への支援プランに沿った活動(家計の改善、職業訓練等)になります。

住居確保給付金の給付額

基本的に、支給額は住んでいる市区町村や世帯の人数によって異なります。

例として東京都の場合、支給上限額は以下の通りです。

世帯の人数 1人 2人 3人
支給上限額
(月額)
53,700円 64,000円 69,800円

住居確保給付金を申請するには?

住宅確保給付金の申請は、各市区町村の福祉担当部署の窓口で行います。

申請後、審査が行われるため、審査に必要な書類を準備する必要があります。

審査に必要な書類は以下の通りです。

  • 本人確認書類
  • 離職関係書類
    (離職票や退職証明書など。収入が減少している場合は必要ありません。)
  • 本人や世帯員に収入がある場合には、収入が確認できる書類(直近3カ月分)
  • 本人や世帯員の保有する現在残高が記載された口座の通帳
  • 求職受付票
    (ハローワークにて求職登録をすることで発行してもらえます。)
  • 印鑑

住宅確保給付金の支給期間

住宅確保給付金の支給期間は、原則3ヶ月間となります。

ただし、その期間でも家賃を滞納することなく支払うことが出来ない特別な事情があり、誠実に求職活動を行っていれば、最長12ヶ月まで支給してもらうことも可能です。

3ヶ月間毎に延長申請を行い、給付対象であることを示す必要があります。
(申請時と同様の証明書や書類が必要となります。)

住宅確保給付金の豆知識

住宅確保給付金の支給要件には、地方によって下記記載がある場合があります。

国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金等)または地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

これにより、先に失業手当を申請してしまうと、その後に住宅確保給付金を申請する際に支給要件から外れてしまう場合があるようです。

また、このような口コミもありました。

この場合、先にハローワークに行き求職登録を行い、求職受付票を手に入れてから申請する必要があることになります。

どちらの場合も申請に求職受付票が必要になるため、失業手当より先に住宅確保給付金の申請を行うという点だけ覚えておくといいと思います。

使える補助制度を利用して、安心して求職活動しよう

失業中・離職中は金銭面の負担も多く、気にしすぎてしまうと精神面まで悪化してしまうことがあります。

補助金制度はさまざまな種類存在します。それらの制度を駆使して、安心して求職活動を行える環境を整えましょう。

他の制度についてはこちらから。

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