再就職手当


ライター:奥野 佑樹
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再就職手当とは

再就職手当とは、就職促進給付のひとつで、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合、一定の要件に該当する場合に支給される手当のことです。

支給額は、所定給付日数の「支給残日数×給付率×基本手当日額」となります。

安定した職業に就いた場合とは?

雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合などのことを指します。

つまり、再就職手当の中身は、給付される予定のあった基本手当を再就職の祝い金として給付される手当のことになります。

再就職手当の支給要件は厳しい

そんな再就職手当ですが、支給される要件は厳しいものとなっており、次の①~⑨までのすべての要件に該当する必要があります。

条件(1)

就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上であること。

※支給残日数が少ない場合、支給されないということになります。

条件(2)

1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。

(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)

※短期雇用の場合、再就職手当が出ないということになります。

条件(3)

離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。

(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)

※離職前と再就職後の事業主は関係がなく、別である必要があるということです。

条件(4)

待期(離職票を提出してから失業している7日間)が経過した後に就職したものであること。

※離職してすぐに再就職する場合は7日間空ける必要があります。

条件(5)

給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。

(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)

条件(6)

就職日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

※離職→再就職→再就職手当を受け取る→離職を短期間で繰り返している場合、次の再就職手当は受け取れません。

条件(7)

受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

※再就職手当を申請した際の事業主以外に雇用されてしまうと、受給資格を失います。

条件(8)

原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)

※雇用保険の被保険者になることは、安定した職業に就いた場合という要件に含まれるため必須となります。

条件(9)

支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。

※再就職手当の受給が決まった後にすぐに離職してしまうと受給出来なくなります。

注意事項をよく読み、これら9つの要件をすべて満たした上で申請する必要があります。

再就職手当は事業を開始した場合も有効

前述の説明の通り、安定した職業に就いた場合には事業を開始した場合も含まれます。

ただしその場合も、いくつかの要件があります。

条件(1)

事業を開始した日(準備期間がある場合は、準備を開始した日)の前日までの認定を受けたうえで、支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること。

条件(2)

開始した事業により、受給期間内に雇用保険の被保険者となる者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となること、または、1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができると認められるものであること。

条件(3)

待期が経過した後に事業(準備期間がある場合は準備)を開始したものであること。
(ただし、給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間に事業を開始したものでないこと。)

事業を開始した場合も、基本的には再就職した場合と同じ条件が適用されます。

再就職手当の支給額

再就職手当の額は、就職日の前日における支給残日数に応じて、次のとおりの支給額となります。

支給残日数が3分の2以上基本手当日額×支給残日数×60%

支給残日数が3分の1以上基本手当日額×支給残日数×50%

※基本手当日額は、次の額を上限として算定されます。

(平成25年8月1日現在)
離職時年齢が60歳未満の方・・・5,840円
離職時年齢が60歳以上65歳未満の方・・・4,729円

再就職手当を受ける際の注意点

再就職手当の支給を受けようとする場合には、就職日の翌日から1か月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えてハローワークに提出する必要があります。

必ず就職日を過ぎてからすぐに申請するようにしましょう。

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