日雇労働求職者給付金


ライター:奥野 佑樹
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日雇労働求職者給付金とは

日雇労働求職者給付金とは、日雇派遣で働く方が失業した場合に支給される、雇用保険制度の給付金です。

日雇派遣で働く方が失業した場合とは、派遣会社に予約登録していたが派遣されなかった場合のことを指します。
また、給付金を支給するだけではなく、その方の生活の安定を図りつつ、常用就職に向けた就労支援を行うことまでが雇用保険の制度として組み込まれています。

日雇労働求職者給付金を受給できる人

就労支援とセットで行う給付金の支給は、次のいずれにもあてはまる方が対象となります。

  1. 現在、日ごとの雇用契約により派遣労働を行っている方
    ※30日以内の期間を定めて雇用され、派遣労働を行っている方も含む
  2. ①今後、常用就職を希望している方 or ②ハローワークにおいて常用就職に対する意識の喚起・支援が可能と判断した方

※同じ派遣会社で週20時間以上働く状態が一定期間継続すると、一般被保険者として雇用保険に加入できる可能性が出てきます。
 一般被保険者になると、日雇手帳の交付は行われません。(日雇手帳については後述)

※ 上記にあてはまらない方の通常の日雇労働被保険者としての適用については、別途、ハローワークに相談が必要となります。

受給には日雇手帳の交付が必要

日雇労働求職者給付金を受給するためには、雇用保険日雇労働被保険者手帳(日雇手帳)の交付が必要となります。

日雇手帳の交付を受けた方が日雇派遣で働いて賃金の支払いを受けるときは、必ず派遣会社に手帳を提出し、賃金を受け取る際に、雇用保険印紙の貼付を受けます。

派遣会社に日雇手帳を提出しないと、印紙の貼付を受けられず、給付金を受けられなくことがあります。

※これは日雇労働者の場合、印紙を貼付することで雇用保険の保険料を納付することにもなります。

給付金を受給する資格

失業した月の前月と前々月の2ヶ月間に、通算26枚以上の印紙が手帳に貼られている場合のみ、その月に給付金を受給する資格が発生します。

給付金の申請は必ず期間内に行いましょう

給付金を受給しようとする場合は、失業した日から一定期間内に指定されたハローワークに来所し、手続きを行う必要があります。
※一定期間内とは、各ハローワークによって異なります。

手続きには、

  1. 日雇手帳
  2. 労働者派遣契約不成立証明書
    (失業の日の前日までに派遣会社に対し、労働者本人が発行を求めるものです。勿論、本人の辞退によって派遣されなかった場合は発行されません。)
  3. 失業の認定(及び不就労日)に関する届書

の3点提出する必要があり、提出後に常用就職のための職業相談等を経た上で、その日の「失業の認定」を受ける必要があります。。

日雇手帳があれば万が一の時に給付金が受け取れる

日雇派遣で働いている場合は、働き始める前にかならず日雇手帳をハローワークで交付してもらうようにしましょう。

手続きは少し手間がかかりますが、万が一の時に給付金を受けられるよう、かならず行うことをおすすめします。

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