この記事では、教育訓練給付制度について解説します。
教育訓練給付金とは?
教育訓練給付金とは、就職活動において教育訓練を受けた場合、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。
初めて専門実践教育訓練を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合に訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。
教育訓練給付金を受けるには?
教育訓練給付金の支給対象
教育訓練給付金の支給対象者になるには、次の条件のどちらかに該当し、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方が支給対象となります。
(1)雇用保険の被保険者
一般教育訓練の受講を開始した日において、雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
※支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等として雇用された期間を言います。
(2)雇用保険の被保険者であった方
受講開始日には被保険者でなかった方のうち、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内かつ支給要件が3年以上ある方。
教育訓練給付金の支給額
一般教育訓練を受けて終了した場合、その受講のために受講者本人が指定教育訓練機関に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額が支給されます。
ただし、10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
教育訓練給付金の対象となる訓練機関を探す
教育訓練給付金を受けるためには、厚生労働大臣が指定する教育訓練機関で受講する必要があります。
指定の機関を探すには、厚生労働省が提供している職業訓練コースの検索システムを利用しましょう。
まとめ
厚生労働省が提供している職業訓練コースの検索システムでは、分野や資格名から検索することができるので、自分が将来就きたい職業に合わせた職業訓練コースを自由に選択することが出来ます。
失業手当を受け取りつつ職業訓練コースを受講すると費用が重い負担としてのしかかることも多いため、後々の負担を減らすためにも教育訓練給付金の制度を利用することをオススメします。