職業訓練受講給付金の受け取り方や給付内容について


ライター:奥野 佑樹
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求職者支援制度の一つである「職業訓練受講給付金」

主に、雇用保険を受給できない求職者の方が、ハローワークの支援指示により公的職業訓練を受講し、訓練期間中に訓練を受けやすくするための給付金のことを指します。

この記事では、職業訓練受講給付金の受け取り方や給付内容について解説します。

 

職業訓練受講給付金の支給条件

職業訓練受講給付金(求職者支援制度)の対象となるのは、次のすべての要件を満たす「特定求職者」です。

  1. ハローワークに求職の申込みをしていること
  2. 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
  3. 労働の意思と能力があること
  4. 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと

(参考:職業訓練受講給付金(求職者支援制度)|厚生労働省

雇用保険に加入しておらず、失業手当を受けられない方が安心して職業訓練コースを受講するための給付金となります。

職業訓練受講給付金の支給額

職業訓練受講給付金には、3つの手当が含まれます。

職業訓練受講手当

月額10万円

※ハローワークが指定した日にハローワークに来所し、「職業訓練受講給付金」の支給申請と職業相談を行う必要があります。

通所手当

職業訓練実施機関までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり)

寄宿手当

月額10,700円
※訓練を受けるために、同居の配偶者などと別居して寄宿する方が該当し、ハローワークが必要性を認めた方が対象となります。

職業訓練受講給付金の支給要件

職業訓練受講給付金を受け取るためには、次の要件を全て満たすことが必要となります。

1.本人収入が月8万円以下

この場合の本人収入には、税引前の給与(賞与含)、事業収入、役員報酬、不動産賃貸収入、各種年金、仕送り、養育費その他全般の収入が含まれます。
一部算定対象外の収入もあるため、ハローワークで確認しましょう。

2.世帯全体の収入が月25万円以下

「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(内縁の関係にある者は「配偶者」とみなします。内縁の関係にあるか否かの確認は、住民票謄本の続柄等の「夫(未届)」等の記載によって確認します。)

3.世帯全体の金融資産が300万円以下

4.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない

5.全ての訓練実施日に出席している

「出席」とは、訓練実施日に全てのカリキュラムに出席していることをいいます。

やむを得ない理由により訓練に遅刻・欠席・早退した場合で、1実施日における訓練の2分の1以上に相当する部分を受講したものについては、「1/2日出席」として取り扱います。

ただし、やむを得ない理由がある場合でも、支給単位期間ごとに8割以上の出席率が必要になります。

6.世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない

7.過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない

職業訓練受講給付金の支給の手続きの流れ

ハローワークに求職申込みを行い、求職者支援制度の説明を受けます。

職業相談にて、適切な訓練コースを選び、受講申込書などの必要書類を受け取ります。

ハローワークの窓口で、受講申込みの手続きを行ってください。同時に給付金の事前審査を申請します。
その後、ハローワークで受付印を押印した受講申込書を訓練実施機関に提出します。

事前審査に必要な提出は、

  • 番号確認書類の原本(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票)
  • 身元(実在)確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • ハローワークから交付された各種様式(受講申込書、受講申込・事前審査書(安定所提出用)、職業訓練受講給付金要件申告書、職業訓練受講給付金通所届)
  • 所定の添付書類 ※1

になります。

※1 所定の添付書類
・直近3カ月以内に交付された住民票謄本の写しまたは住民票記載事項証明書(世帯の構成および続柄が記載されたもの)
・事前審査申請日の前月に得た申請者本人および全ての同居配偶者等の収入を証明する書類(賃金明細書など。もしくは、源泉徴収票、市区町村が交付する所得証明書[額面が記載されたもの]など)
・申請者本人または同居配偶者等が保有する事前審査申請日の残高が50万円以上である全ての預貯金通帳または残高証明(直近1カ月以内に交付されたもの)
・給付金の振込先となる通帳
・その他、ハローワークが求める書類

事前審査に通過すると、訓練実施機関による選考(面接・筆記等)を受けることになります。

指定の日時に選考会場へ行き、選考を受けましょう。

その後、無事に合格通知が届いたら、訓練開始日前日までにハローワークに向かいます。
「就職支援計画」を作成しますので、これに基づく職業訓練を受けるための支援指示を受けます。

訓練受講中~訓練修了後3カ月間は、原則として月に1回、ハローワークが指定する日(指定来所日)にハローワークに来所し、定期的な職業相談を受ける必要があります。
給付金の支給申請も同日行います。

支給申請に必要な書類は、

  • ハローワークから交付された各種様式
  • やむを得ない理由で訓練を欠席(遅刻・早退を含む)した場合は、その理由を証明する書類
  • 「寄宿手当」の支給を希望する方は、寄宿を開始したことまたは終了したことを証明する書類

になります。

職業訓練受講給付金を活用して転職活動を進める

職業訓練給付金は、求職者が生活の心配なく安心して求職活動を行うための補助制度です。

求職活動を行いつつ、自身のスキルを身につけることが出来る非常に良い制度なので、思う存分利用し、自身のスキルアップを行いましょう。

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