自己都合退職でも「特定理由離職者」に認定される方法


ライター:奥野 佑樹
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自己都合退職でも、「特定理由離職者」に認定されることで、雇用保険の基本手当(失業手当)をすぐに受け取ることできます。

※既に退職済みの場合、出来ない可能性があります。
※また、悪用しないでください。トラブルになるリスクが高いため、当該の方以外は利用しないでください。

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特定受給資格者と特定理由離職者

特定受給資格者とは、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者のことを指します。

会社が倒産したためやむを得ず離職となった会社都合の他、かなりの残業をさせられたため辞めてしまったという理由が該当します。

自己都合退職ではあるが、会社の事情によってやむを得ず退職に追い込まれてしまった方が特定受給資格者にあたります。

特定理由離職者は、特定受給資格者以外の方で正当な理由があって離職した方のことを指します。

正当な理由とは、病気やケガ、妊娠・出産、事業所が通勤困難な場所に移転してしまったなどの、自己都合に含まれるがやむを得ない事情により退職してしまった等の理由のことを指します。

今回は、特定理由離職者の認定について説明します。

特定理由離職者に認定される方法

※これから紹介する方法は悪用しないでください。トラブルになるリスクが高いため、当該の方以外は利用しないでください。

STEP1.病院に行く

まずは病院へ行きます。受診するのは内科か精神内科になると思います。

病院へ行き、診察時に在職中に悪くなった部分(身体のだるさ、腰の痛み、目の疲労など)について、検査を行ってもらいましょう。
(血液検査など、出来る検査はしっかり行いましょう。)

検査結果が出るまで、一度ハローワークへ向かいます。

STEP2.ハローワークで病状証明書を受け取る

ハローワークの受付へ行き、「病状証明書」をもらえるよう依頼します。

STEP3.検査結果、病名を受け取った病状証明書に記載してもらう

しっかり検査してもらうことで、あなたの診断結果に病名が付くはずです。(慢性疲労症候群など)

ハローワークで受け取った病状証明書に記載してもらうことになるのですが、その際に1点注意点があります。

病状証明書は以下のような書式になります。

病状証明書

一番上の「就労の可否について」の項目には、無理のない範囲で仕事出来る旨を記載してもらいましょう。

これは、完全に仕事が出来ない状況になってしまった場合、雇用保険の基本手当ではなく傷病手当に切り替わってしまうためです。

(もちろん、仕事が出来ないほど悪化している場合は出来ない旨を記載してもらい、傷病手当の申請に切り替えましょう。)

STEP4.ハローワーク・市役所で必要な手続きを行う

雇用保険の基本手当を受け取るためには、ハローワークで雇用保険受給資格者証を発行してもらう必要があります。

その際、病状証明書を提出することで、雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由の番号が40(自己都合の場合)から33or34(正当な理由のある自己都合退職)に変更してもらえます。

これですぐに雇用保険の基本手当(失業手当)を受け取ることが可能となります。

あとは市役所で国民健康保険の軽減・免除や国民年金の免除、場合によっては住民税も軽減することが出来るので、各種手続きを行いましょう。

よくある質問

※動画のコメントで頂いた質問を掲載しています。(ご質問ありがとうございます!)

Q:病院は何科に行けば良いですか?鍼灸接骨院は難しいですか?

A:特定理由離職者に該当する場合、内科か精神科へ診療することが適切です。
鍼灸整骨院は病院に該当しないため、手当に必要な書類を受け取れない可能性があります。

まとめ

ここまでご紹介した手法は、該当する方が行えば正当な理由として役所で受け付けてもらうことが可能な手続きです。

悪用を推奨するものではありませんので、行う場合は自己責任でお願いいたします。

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