公的職業訓練で受けられる「給付金」について


ライター:奥野 佑樹
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求職者向けの公的職業訓練(ハロートレーニング)には、訓練期間中の経済面を支援する制度が充実しています。

ただし、人によって受けられる保険や給付金の内容が異なります。
この記事では、どのような人がどのような給付金が受けられるのか、タイプ別に解説します。

 

雇用保険の有無によって変わる

職業訓練について解説した記事内でもお話しましたが、雇用保険の有無によって受けられる訓練や給付金の内容が違います。

雇用保険が有る方

雇用保険が有る方は「公共職業訓練」を受けることができ、既に雇用保険で基本手当を受給している求職者になります。

その他には、訓練所に通うための「通所手当」や、既に受給している「基本手当の延長」を行うことが可能です。

雇用保険の基本手当について、次の記事で解説しています。

失業手当(雇用保険の基本手当)はすぐに受け取ることが出来る?

雇用保険が無い方

雇用保険が無い方は「求職者支援訓練」を受けることができ、失業手当の代わりに「職業訓練受講手当」や「通所手当」「寄宿手当」の受給が可能です。

職業訓練受講手当について、次の記事で解説しています。

職業訓練受講手当について

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