副業禁止は絶対か?副業に関する法律について


ライター:LeoOkamoto
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副業は法律では禁止されていない

就業規則で副業が禁止されている場合、それは法的な拘束力を持つのでしょうか。

結論からいうと、就業規則で副業が禁止されていても、法的な拘束力は持ちません。

副業に関して憲法と労働関連の法律を確認してみましょう。

憲法

日本国憲法第22条1項では職業選択の自由を保証されていて、本業に加えて副業をすることも個人の自由であるとされています。

労働関連の法律

労働関連の法律では、副業に関する規定は特にありません。

従業員は就業時間中はその業務に専念する義務があるが、就業時間終了後は余暇を自由というのが法律上の見解です。

憲法で職業選択の自由が保障されていますので、副業は誰でも自由に行うことができます。

また、副業すること自体が理由で法的に処罰されることも絶対にありません。

副業を禁止しているのは就業規則

副業は法律で禁止されていませんが、企業の就業規則でなら禁止することができます。

とはいえ、憲法で保障された自由を侵害することはできませんので、就業規則にも無条件での全面的な副業禁止を記載することはできません。

副業を禁止する理由が妥当でなければ、就業規則に記載しても、拘束力を持ちません。
実際に、就業規則違反による懲戒処分は、多くの裁判で違法となっています。

副業を禁止する理由が妥当であると判断されるには条件があります。

条件満たした場合には、就業規則に副業の禁止を記載し、違反を理由にした懲戒処分が認められる場合もあります。

その条件とはどのようなものなのでしょうか。

副業禁止が妥当と判断される3つの条件

以下のいずれかの条件を満たしてしまうと、就業規則違反を理由に懲戒処分になることがあります。
その条件とは、本業に悪影響が出る場合、副業が本業と競合している場合、会社の信用を失墜させ得る場合の3つです。

副業禁止の条件

① 本業に悪影響が出る場合

本業に悪影響が出る場合には、副業を禁止することができます。
例えば、長時間労働の副業をして、労働者の睡眠時間が短くなり本業に差しさわりがでる場合などです。
身体的疲労だけでなく、精神的な疲労によっても、本業に集中できないなどの悪影響が出る場合、副業を禁止することができます。

② 副業が本業と競合している場合

副業が本業と競合している場合には、副業を禁止することができます。
勤めている会社と競合している会社で副業として働いてしまうと、企業秘密が漏洩したり、企業の利益を害したりする場合があります。
売上の減少、取引先との関係悪化などが考えられるため、副業を禁止することが認められています。

③ 会社の信用を失墜させ得る場合

会社の信用を失墜させ得る場合にも副業を禁止することができます。
当然のことですが、副業において、犯罪行為を行ったり、反社会的勢力に関わりをもったりした場合には、本業においても辞めさせられることがあります。

そのような従業員が働いていたとなれば、会社の信用を失墜させることが容易に想像できるからです。

副業の禁止による処罰が違法になった判例

副業に関する判例

副業の禁止による処罰が認められる3つの条件に当てはまるかどうかは、都度裁判で判断されます。

実際の判例をもとに、就業規則違反による懲戒処分が、どのような行為で違法となるか確認してみましょう。

本業への悪影響が認められなかった例

東京都私立大学教授事件

ある教授が無許可で語学学校講師などの業務に従事し、講義を休校したことを理由として、大学側は教授を懲戒解雇にしたのです。
これに対して裁判所は、副業は夜間や休日に行われていて、本業への支障は認められず、解雇無効としました。

(参考:地位確認等請求事件 | 裁判例結果詳細-裁判所(裁判年月日:2008年12月5日)

十和田運輸事件

運送会社の運転手が、年に1,2回貨物運送のアルバイトをしていたことを理由に、会社側は運転手を懲戒解雇にしました。
これに対して裁判所は、職務専念義務違反(職務に専念せず逸脱した行動を取ること)や信頼関係を破壊したとまではいうことはできないとして、解雇無効としました。

これらの判例は、本業への悪影響が認められなかった点がポイントです。

(参考:十和田運輸事件 | 労働基準判例検索-全情報 (裁判年月日:2001年6月5日)

副業の禁止による処罰が妥当だと判断された判例

信用を損ねたケース

小川建設事件

本業の会社の信用を損ねたとして処罰された判例です。

これは、会社の正社員が、勤務時間外にキャバレーで会計係をしていたことが会社に発覚。
会社は二重就職を理由として社員を懲戒解雇したところ、社員は解雇を無効として会社を訴えたという事件です。

これに対して、裁判所は次の2つの理由から、解雇は妥当という判決を下しました。

1つ目の理由は、副業の時間が長時間にわたり、本業に差し支える恐れがあることです。

2つ目の理由は、社員が風俗業に関わっていることが取引先等に知られた場合、会社の信用を損ねる可能性があることです。

(参考:小川建設事件 | 労働基準判例検索-全情報 (裁判年月日:2001年6月5日))

競合する副業をしていたケース

東京貨物社事件

競合する副業をしていたとして処罰された判例です。

東京貨物社事件は、ある会社員が勤務先会社と同業の会社を設立し、勤務先会社と競合する副業を行っていたところ、勤務先会社は、就業規則の規定に違反したとしてこの会社員を懲戒解雇したというものです。

これに対して裁判所は、明らかに就業規則に違反するとして解雇を認めました。

(参考:東京貨物社事件 | 労働基準判例検索-全情報 (裁判年月日:2000年11月10日))

まとめ

副業は憲法で認められています。しかし、本業に悪影響がある場合は、処罰の対象となります。
今回紹介した判例を、自身の企業と、検討している副業との関係と比較し、本業への影響を考えてみてください。

副業は、キャリアアップや収入の増加に繋がるものですが、社会人としての責任を持って、本業に支障をきたさないことを念頭に置いて行いましょう。

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