政府の「働き方改革」によって、近年では副業を解禁する企業が増えています。
そのため、会社員として働きながら、副業をして収入を得るという方も増えてきました。
そこで問題になるのが副業収入の確定申告です。
会社勤めをしていて、これまで一度も確定申告をしたことがないけど必要なの?という方も多いと思います。
今回は副業収入の確定申告について解説していきます。
副業でも確定申告は必須、申告をしない場合ペナルティーも
結論からお話しすると、副業の所得が年間20万円以上の場合には確定申告をする必要があります。
基本的に所得を得ることと、税金を支払うことは切り離すことができません。
日本は申告納税制度をとっていますので、所得を得れば確定申告が必要になります。
しかし、会社員の方は普段、給与支払い時に源泉徴収されていますので、確定申告をする必要がありません。一度も確定申告をしたことがないという方が多いのはこのためです。
また、副業の所得が年間20万円以下の場合にも確定申告が免除されます。
確定申告を行わなければペナルティがありますので、確定申告は必ず行うようにしましょう。
副業で確定申告をしない場合のペナルティー
確定申告しなかった場合のペナルティーには次のようなものがあります。
無申告加算税
納めるべき税額があるのに確定申告をしなかった場合には、申告で納めるべき税額のうち50万円までは15%、50万円を超えた部分は20%の無申告加算税がかかります(一定の減免措置あり)。
重加算税
申告しなかったのが悪質であると認められる場合は、無申告加算税に代えて最大40%の重加算税がかかることもあります 。
延滞税
確定申告期限を過ぎてから税金を納めた場合は、その遅れた期間に応じて最大で年利14.6%(平成30年分は最大8.9%)の延滞税がかかります。
詳しい例をあげましたが、確定申告をしなかった場合には、罰金があるということを覚えておきましょう。
(参考:延滞税について |国税庁)
確定申告の準備
先にご説明した通り、副業の所得が20万円を超えた場合には、確定申告をする必要があります。
確定申告のながれは次の通りです。
- 副業所得の種類を確認
- 副業所得の金額を確認
- 書類を作成
源泉徴収票、支払調書、所得の内訳書が必要となりますので、予め準備しておきましょう。
所得の種類を確認
所得には10種類の分類があり、所得によって税金の計算方法が異なります。
AとBの2種ある確定申告書のどちらを選ぶかにも関わりますので、まずどの所得に当てはまるのかを確認しましょう。
所得の種類 | 主な内容 |
---|---|
利子所得 | 預貯金や公社債の利子などによる利子、利息的な所得 |
配当所得 | 株式や出資金の配当、投資信託による収益分配金などによる所得 |
不動産所得 | 土地や建物などの貸付による所得 |
事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業による所得 |
給与所得 | 勤務先から受ける給料、賞与(ボーナス)などの所得 |
退職所得 | 退職により勤務先から受ける退職金や退職手当などの所得 |
山林所得 | 山林を伐採して譲渡する、または立木のままで譲渡することによる所得 |
譲渡所得 | 土地、建物、ゴルフ会員権などの譲渡による所得 |
一時所得 | 懸賞、競馬の払戻金、生命保険の一時金などの上記8つに該当しない、一時的な所得 |
雑所得 |
フリマアプリの利益、ブログ収入、クラウドソーシングの請負、原稿料、FX、 仮想通貨(暗号資産)の売買、年金、その他の副業などによる上記9つに該当しない所得 |
ほとんどの副業は雑所得に分類されます。
2社以上でパートを掛け持ちしている場合など、2つ以上の会社から給与を受け取っている場合は、給与所得になります。
所得金額を確認
所得税は所得に課されるものですので、まずは所得金額がいくらになるかを確認します。
所得=収入-経費
所得は収入から経費を差し引いたものですので、計算自体は難しいものではありません。
「副業に係る雑所得の⾦額の計算表」を用いて諸経費と所得の金額を計算しましょう。
(参考:スマホで確定申告・副業編 |国税庁)
確定申告の方法
確定申告の期間
確定申告の期限は、1年間の所得を翌年の2月16日から3月15日までに申告書を提出し、税金を支払う必要があります。
この期限内に支払わない場合は延滞税が発生するので注意しましょう。
確定申告書の書き方
用紙の選択
用紙は所轄の税務署もしくは国税庁ホームページからダウンロードできます。
用紙には、確定申告書AとBの2種類あります。申告する内容によってどちらかを選ぶ必要があります。
所得の種類が「給与所得」「公的年金などの雑所得」「配当所得」「一時所得」の場合には、確定申告書Aを選択します。
「事業所得」「不動産所得」「配当所得」「譲渡所得」「利子所得」も記入する必要がある場合には確定申告書Bを選択します。
分かりやすくまとめるならば、会社員の方は確定申告書A、個人事業主やフリーランスの方は確定申告書Bを選択すれば問題ないでしょう。
(参考:確定申告書 記入例 |国税庁)
確定申告書の書き方
確定申告書Aの内容に選択できる要素が追加されたものが、確定申告書Bですので、ここでは説明の簡略化のため確定申告書Aを用いて解説していきます。
源泉徴収票、支払調書、所得の内訳書などが必要になりますので、準備しておきましょう。
確定申告書は第一表と第二表を記入する必要があります。
第一表記入方法
1.収入金額等
給与がある方は、源泉徴収票を参照しながら記入をしていきましょう。一年に支払われた給与合計額「支払金額」を「(ア)給与」の項目に記入します。
2.所得金額
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を「(2)所得金額」内の「(1)給与」欄に記入しましょう。
その他、雑所得、配当所得、一時所得の記入欄もありますので、これらの所得がある場合は記入、合計した金額を「(5)合計」に記入します。
3.所得から差し引かれる金額
「所得から差し引かれる金額」欄には、各種控除額を記載します。
具体的には、源泉徴収票に記載されている社会保険料や生命保険料の控除額や、すべての人を対象に適用される基礎控除・38万円などです。
人によって該当する控除が異なります。すべての控除額を記入後、合計金額を「(20)合計」に記入しましょう。
4.税金の計算
「所得金額の合計(5)」から「各種控除金額の合計(20)」を差し引いた額を「課税される所得金額(21)」に記入します。
さらに、「課税される所得金額(21)」に所得税率をかけ、「上の(21)に対する税額(22)」の欄に記入をしましょう。
所得税率は、国税庁ホームページ「No.2260 所得税の税率」で参照できます。
その他、「配当控除」や「政党等寄付金等特別控除」、「住宅耐震改修特別控除」などがある場合は、計算した「税額(22)」から差し引いていきます。
全ての控除や減免額を差し引いて算出した「(34)再差引所得税額」に2.1%をかけたのが「(35)復興特別所得税額」です。
「(34)再差引所得税額」と「(35)復興特別所得税額」の金額を合計し(36)へ記入後、そこから(37)と源泉徴収票に記載されている「(38)源泉徴収税額」を差し引いた金額が黒字の場合は(39)へ、赤字の場合は(40)に記入をします。
5.その他
最後は「その他」の記入欄です。
まず、配偶者に所得があった場合は、前年度の合計所得金額を「(41)配偶者の合計所得金額」に記入します。
(42)については、(38)で記入した税額のうち、雑所得、一時所得の金額に対する源泉徴収税額の合計額です。
(43)には、未納付の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収>税額を記入します。
第二表記入方法
確定申告書A 第二表の記入は、基本的には第一表で記入した額の転記です。
違いは「所得の内訳」欄に給与や配当を受け取った具体的な会社名を記入する点です。
雑所得に関しても、所得が生じた場所や会社について記載します。
右上の「所得から差し引かれる金額に関する事項(控除)」欄でも、控除の金額と具体的な項目について記載します。
社会保険料控除に関しては、社会保険の項目名と支払った保険料を記入しましょう。
(参考:確定申告書 記入例 |国税庁)
記入が完了した確定申告書は、税務署の窓口へ持参、郵送及び電子申告(e-Tax)にて提出することになります。
スマホから確定申告
以下の3種の書類を用意すれば、スマホからの確定申告も可能です。(国税庁 確定申告書等作成コーナー)
・ID・パスワード⽅式の届出完了通知
・給与所得の源泉徴収票
・副業に係る雑所得の⾦額の計算表
国税庁のホームページにて、スマホから副業の確定申告を行う方法が解説されていますので、あわせて確認しておきましょう。
まとめ
副業の所得が20万円を超えている場合は、確定申告を行う必要があります。
確定申告を行わなかった場合には罰金として、追加徴収が行われることもありますので、必ず申告するようにしましょう。